失語症記念館
法律・制度  

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1.はじめに

2007年09月03日:後藤

”失語症者は法律や制度上では障害者になるのだろうか・・・。”

と云う疑問からこのテーマを追求することにしたした。
法律や制度の上でどうのようになっているか調べてみましたが、専門家ではありませんのでほんのさわりだけしか調べる事が出来ませんでした。

2.障害者の雇用の促進等に関する法律
第一条 省略

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

以下省略
3.別表 障害の範囲(第二条、第四十八条関係)
次に掲げる視覚障害で永続するもの
両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
平衡機能の著しい障害
次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
次に掲げる肢体不自由
一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの


4.障害者雇用促進法
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」
失語症者との関連がまだ不明です。ご存知の方からの投稿をお待ちしています。

5.IT基本法
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する基本方針を定めた法律。

第八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければならない。

6.用語 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
障害者
障害者(しょうがいしゃ)・障害児(しょうがいじ)とは、視覚・聴覚などの感覚器官のはたらきや、運動・学習などの能力が十分でないために、日常生活や就業などに、不自由を強いられる人をいう

知的障害
知的障害(ちてきしょうがい)とは、一般的には金銭管理、読み書き計算など、日常生活や学校生活の上で頭脳を使う知的行動に支障があることを指す

福祉
福祉(ふくし)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉で、広義で「公共の福祉」などと使われる。
狭義で生活保護などの社会保障を指す。
社会福祉は、未成年者、高齢者や障害者で生活上なんらかの支援や介助を必要とする人、経済的困窮者・ホームレスなどに対し、生活の質を維持・向上させるためのサービスを社会的に提供すること、あるいはそのための制度や設備を整備することを指す。
体系としては日本国憲法第25条に記された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」等が根拠である。日本の社会保障制度は社会保障制度審議会(現:経済財政諮問会議・社会保障審議会)の分類によれば、社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生及び医療・老人保健の5本の柱から成っているとされ、広義ではこれらに恩給と戦争犠牲者援護を加えている。



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